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民事再生MAP

会社が民事再生しました、スポンサーが決まりそうで、私はスポンサー企業の契約社員として働く事になりそうなのですが、退職を考えています。
このような理由で会社都合として退職は可能でしょうか?
(スポンサー企業の契約社員になると、お給料や勤務形態が変わるようで、これが退職を考える理由です)もし会社都合にならず、今現在(スポンサーがついてない)自己都合で退職し退職金をもらうのと、スポンサー企業の契約社員になってから自己都合退職するのとでは退職金に差は出るのでしょうか?
スポンサー企業の契約社員になった後は何か考えられるメリット、デメリットはあるのでしょうか?
私も以前、勤めていた会社が他社に営業譲渡された経験があります。
私は退職せずそのまま働きましたが、やはり会社が変わってしまうことで不安を感じやめた人もいました。
その場合は全員、会社都合の退職という形でやめていましたよ。
質問者さんの場合、会社の都合で民事再生になり、もともとの給料の形態も会社の都合で変わるわけです。
明らかに会社都合の退職という形になるのではないのでしょうか?
本人にはどうしようもないわけですから。
退職金については今やめれば今の会社の規定になるでしょうが、やめなければスポンサー企業の規定になるわけです。
差が出るかどうかは直接確認しないとわからないことでしょうね。
私の場合は譲渡した会社は業績がよく規定も前の会社よりよい計算率だったので多くもらえました。
しかし近年その会社も業績がわるくなり結局退職金は以前の会社より悪くなってるようです。
会社の将来はわかりませんからね。
そもそも契約社員は正社員と違って退職金を出さないところが多いと思いますが。
退職を考えているようでしたら確実もらえるうちに退職して次を考えるのも手だと思います。
メリット・デメリットはメリット①百年に一度の不況に当面、路頭に迷うことはない。
②今後会社の業績が伸びれば以前より安泰かもしれない③新しい会社の状況もありますが以前のことはリセットして頑張れる環境になるかもしれないデメリット ①もともと雇用された企業ではないためリストラ要員になる可能性が大 (契約社員ということはそういうことでしょう。
今はよくても将来きられる可能性は大です。
)②給料や退職金などスポンサー企業のルールになるため条件が悪くなる可能性も大 (これは逆もいえます。
場合によりよくなる可能性もあります)③もともとスポンサー企業で働いていた社員からは見下されて見られる可能性もあり

自己破産後の障害について…こんなのアリ?
自己破産後の障害について… 別(過去)の質問で個人設計事務所(非会社)に勤務しており、負債が8000万程度になったため夏頃民事再生法の適応を受けるつもりで弁護士と協議していると所長より宣言された者です。
その後弁護士と協議の上、再建は難しいとの事で所長自ら自己破産をすることに決めたとの事です。
事務所は所長を含め4人、内所長の娘(大学中退、職歴3年程度)が1人いたので事務所名を変更し、彼女を代表に別会社を起こすと言い出しました。
事務所の住所等は変えません。
所長はそのまま従業員として残り営業をするそうです。
要は頭の付替えですが…今日も各社へ送る説明状のハガキと新しい名刺をせっせと作っており、近日中に主要な取引先のお客様方をまわって来ると意気込んでいます。
本人は未来が見えてきたかなのか、はたまた、借金が無くなる開放感からかいたって元気そう?
です…そこで皆さんにご教授いただきたいのですが…①自己破産との事ですのでやはり事務所にある所長名義(ほぼ全て)のPCやCADソフト、事務用品(机・棚等)など資産価値が ありそうな物については全て差し押さえられてしまうのでしょうか?
私物は前もってよけとくべき?
(所長は査定してもらったらほとんど資産価値がないので大丈夫だろうと言っています。
)②やはり今後は融資の際などは彼女(所長の娘)の信用でということになるんですよね?
(職歴の浅い彼女で銀行等は大丈 夫?
)娘さんも所長に言われるがままで、明日も銀行へ口座を開設に行くそうです。
逆に見てて可哀想になってきます。
③福利厚生(年金・健康保険等)はうまく対応できるのでしょうか?
今までは国民年金+建設連合国民健康保険でした。
(法人にして厚生年金に入るとまで言い出してました。
)④このような会社の運営形態で今後何か問題になってくるようなことはありますか?
私自身さすがにもうついていけないので、ソロリと転職するつもりで、ひそかに残務整理をしています。
所長は残ってくれるものだと思ってますが…。
さすがに最近のめまぐるしい変化には逆に笑ってします。
とはいえ、お世話になってきただけに今の状況に憂慮しています。
皆さんおアドバイス、助言お聞かせください。
別(過去)の質問にも回答した者です。
①破産手続→差押え と、短絡しません。
若干専門的になりますが、差押えは強制執行の手続きによるものであり、破産手続とは別物です。
破産手続で管財人が選任されると、破産管財人が財産の一切を処分する権限を持ちます。
破産管財人が換価価値無しと判断すると、ゴミ扱いです。
しかし、新会社が設立され、引き続き使用することを予定しているのであれば、無価値ということにはならず、破産会社は新会社にいくらかの対価を求めると思います。
いずれにしても、破産管財人の判断次第ですので、手をつけないようにすること。
私物はあらかじめ除いておきましょう。
②~④娘を代表者として株式会社を新たに設立し、登記することは、司法書士にお願いすれば、そう難しくなくできます。
また、登記後、社会保険事務所に届けを出し、厚生年金に加入することもできます(手続は結構面倒です)。
しかし、問題は、こういう外形を整えることではなく、実体ではないでしょうか?
過大な債務を負った原因が本業外にある(他人の保証をした、副業で失敗した など)、独自の技術力がある、優良顧客を多数抱えている、等々、これまでの取引先が今後も継続して取引したいと思わせる何かがなければ、どこも取引してくれないでしょう。
仮に取引してくれるところがあっても、売掛金が膨らまないよう、基本的には現金決済のみ(当月末日締め翌月25日払いなど)で手形決済ダメ、となるでしょう。
銀行の融資はまず無理です。
リースも組めません。
商品の仕入れが発生しない業種とは思いますが、当初の運転資金無しでは仕事ができないのではないでしょうか。
資金繰りできますか?
会社として回らないと思います。
転職をお勧めします。

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